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574. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 14 53 29.56 ID rwG2Hq+O0 さやか「はいはいー、ということでこっからはこのさやかちゃんがお送りしますよー」 まどか「お題は 580 にお願いするね」 まどか「そういえばさっきの答えはどれだったの?」 さやか「あぁ、それはね…」 580. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 14 57 39.17 ID 5Qd1Gy3N0 交通事故 583. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 01 28.22 ID rwG2Hq+O0 さやか「5番の杏子でしたー!!」 まどか「えぇ! それ選択肢になかったよ!!」 さやか「いやぁー実は5番打つ前に誤爆してさー」 まどか「こんなの絶対おかしいよ…」 杏子「お題は『交通事故』だ…25分までで頼む」 犬「喋ってないでさっさと歩け」 杏子「あ、すんません」 584. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 01 40.62 ID LX4ZmcHJO まどか「それロンwwwwコクシwwww」 さやか「」 585. 榊鳥 ◆SSkkOxOZ3M 2011/07/02(土) 15 02 48.82 ID /04vRpBk0 上条「ごめん…事故で車輪とか、タイヤ状のものはトラウマなんだ」 オクタヴィア「ヴオォ…」 586. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 03 56.07 ID 7GdIHAxA0 「信号は、確かに、青色だったのに…」プップーグシャ まどか「あっはっはっは!!」 ほむら「グシャだって!」 QB「ちょ……これは悲しむシーンなんじゃないかな」 まどか「絶対ぺしゃんこだよね」 ほむら「だな」 「はっはっはっは!」 QB「訳が分からないよ…」 587. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 11 58.11 ID BFqmHXmw0 まどか「さやかちゃんごめん」ぽい 車「ブーン」グシャ QB「あ」 ほむら「あ」 ほむら「……まいっか」 588. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 16 07.42 ID bJF1ihVXO さやか「ひゃっほー」ダダダダ まどか「さやかちゃん走ると危ないよー」 ドンッ マミ「ふあっ!」 さやか「おふ…すいませんマミさん」 マミ「美樹さん、廊下は走っちゃダメでしょ、大丈夫だった?」 さやか「ええ、特大クッションがあったので!」 マミ「それ、セクハラよ………////」 589. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 17 05.57 ID LX4ZmcHJO さやか「恭介はこの道を走ってくる…」 さやか「そこでパンをくわえたあたしが門から出てくる。」 さやか「完璧。…来た!」 恭介「僕としたことが寝過ごした…」 さやか「遅刻ちこくー!!」 ドッシーン 恭介「バイオリンは諦めろってさ。」 590. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 21 12.74 ID 3m/6Hd6IO キキキキィィィ!!!! マミ「ふぅ……間一髪ね………」 ネコ「みゃあ……」 マミ「ダメよ?気をつけないと?車は……危ないんだから……」 ネコ「みゃあ?」クビカシゲ マミ「あなたもひとりぼっちなんだね?一緒にくる?」 ネコ「みゃあ!」 マミ「そっか!じゃあ、あなたの名前は『エイミー』 今日から私の家族よ?よろしくね?エイミー?」 エイミー「みゃあ!!」 591. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 24 48.23 ID PSa7QkT50 ピーポーピーポー ファンファン まどか「あ……交通事故だ」 マミ「……」 まどか「マミさん」 マミ「えっ、な、何かしら」 まどか「……行きましょう」タタタッ マミ「ちょ、鹿目さん!? ど、どうしたの!?」 ―――― マミ「なんで手引っ張って走ったりなんか……」 まどか「あ、えと……わたし人ごみとか苦手で! てへへ、すみません」 マミ「……もう、私のことなら大丈夫よ。だから、こんなことしなくてもいいの」 まどか「……ご、ごめんなさい」 マミ「でもね」 まどか「……」 マミ「嬉しかったわ、鹿目さん。ありがとうね」 592. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 25 15.36 ID 37P5bH1Q0 仁美「これでやさかさんは脱落... 好きな額を書いてくださって結構ですわ」 593. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 27 03.04 ID rwG2Hq+O0 さやか「そこまでー!」 まどか「投票は35分までだよ! いっぱい投票してね!」 犬「で、なんで追いかけてたの?」 杏子「いや、その…可愛いかったからというか…」 594. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 28 21.20 ID KeT/9g0S0 591 まどかはええ子や…… 595. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 28 55.58 ID cqlLyele0 589 596. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 29 04.52 ID 37P5bH1Q0 587 あ 597. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 29 08.29 ID LX4ZmcHJO 591 に一票 598. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 32 04.55 ID PSa7QkT50 589 衝撃の事実 599. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 32 39.94 ID 6aulrah80 589 事故じゃなくて恋におこされたものだったとは 600. 榊鳥 ◆SSkkOxOZ3M 2011/07/02(土) 15 32 55.03 ID /04vRpBk0 589 ちょ、おま… 601. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 33 34.14 ID 3m/6Hd6IO 591 602. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 33 34.89 ID bJF1ihVXO 589 これはキレられても文句言えない 604. 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2011/07/02(土) 15 41 48.63 ID rwG2Hq+O0 さやか「投票終了!」 まどか「結果発表だよ!」 4 589 衝撃の事実 事故じゃなくて恋におこされたものだったとは これはキレられても文句言えない 他 591 まどかはええ子や… 1 587 まどか「…なにしてるの、さやかちゃん」 さやか「…てへぺろ(・ω )」 まどか「…進行は 589 にお願いするね」バキッ さやか「モルスァ!!」ズザー 犬「保護者の人とかいる?」 杏子「…巴マミで」
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判示事項の要旨: 交通事故で傷害を負って手術を受けた後に脳梗塞を発症し,その後も脳梗塞等の発症をくりかえし1級の身体障害者手帳の交付を受けるまでに悪化した老人について,事故直後の脳梗塞の発症とそれによる後遺症は交通事故によるが,それ以降の脳梗塞等の発症は事故によるとは認められなかった事例 判 決 主 文 1 被告らは各自連帯して (1) 原告Aに対し562万円とこれに対する平成11年4月27日から支払いずみまで年5%の割合による金員 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ281万円とこれに対する平成16年3月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員 を支払え。 2 原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は2分の1を原告らの2分の1を被告らの負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告らは各自連帯して 1 原告Aに対し1212万5000円とこれに対する平成11年4月27日から支払いずみまで年5%の割合による金員 2 原告Bと原告Cに対しそれぞれ606万2500円とこれに対する平成16年3月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員 を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,かっこ内の証拠により認める) (1) 交通事故の発生 D(大正13年8月生まれの男性。当時74歳)は下記の事故にあい,左第5指中手骨骨折,頭部打撲等の傷害を負った。 発生日時 平成11年4月27日午前8時20分頃 発生場所 山梨県○○郡○○町○○付近路上 事故概略 被告Eの運転する軽四輪乗用自動車が一時停止を怠って交差点に進入して,交差する道路を直進中のDの運転する原動機付自転車に衝突し,Dが転倒した。 (2) 責任原因 被告Eには事故発生につき過失があったので民法709条に基づき,被告Fは被告E運転自動車の保有者として自動車損害賠償保障法(自賠法)3条に基づき,Dに生じた損害を賠償する義務を負う。 (3) Dの入通院 Dは事故当日の平成11年4月27日にG整形外科医院で左第5指中手骨骨折に対する観血的整復内固定術の手術を受け(甲8の1~3),5月11日まで同医院に入院した。その間の5月8日,H脳外科で診察を受けたところ,脳梗塞,右半身運動知覚障害(不全麻痺)があるとの診断を受けた。 Dは5月11日に山梨県立中央病院に転院し,6月12日まで入院した。その後,脳梗塞等により入退院をくりかえした。 (4) Dの身体障害 Dは,平成14年1月17日,障害名を「上肢機能障害右上肢 全廃 2級,下肢機能障害右下肢 全廃 3級,体幹機能障害 2級」とする身体障害者等級表による級別1級の身体障害者手帳の交付を受けた。 (5) 自動車保険の保険金の支払い 被告Fの加入している自動車保険の保険会社は,Dに対し,本件事故による賠償額として以下のとおり保険金を支払った。 平成11年8月12日 9万5447円(甲25の2) 平成14年1月31日 29万3112円 (6) Dの死亡と相続 Dは平成15年5月28日に肺炎により死亡した。その相続人は,妻である原告A,子である原告Bと原告Cであり,法定相続分は2分の1,4分の1,4分の1である(甲10の1~5)。 (7) 後遺障害等級認定 損害保険料率算出機構は,本件事故によるDの後遺障害について,自賠等級第9級第10号と認定した(以下「本件等級認定」という)。その理由は以下のとおりである。(乙7) 頭部外傷にともなう神経系統の機能または精神の障害については,受傷時に意識障害は認められず,受傷当日の画像では頭部の骨折,皮下血腫および外傷による脳実質の損傷は認められないが,H脳外科の診断書に「CTscan 脳梗塞の所見あり」(平成11年5月8日検査)と所見され,同医院診療医が照会に対し「頭部CT:1脳室拡大プラス 2左内包部に低吸収域プラス 3内頚動脈,脳低動脈の石灰化プラス」と回答し,画像からも上記所見が確認されていることなどから,事故当初に脳梗塞が発症したことがうかがえる。さらにG整形外科の診療医が照会に対し「平成11年4月28日構音障害が出現しています」と回答し,Dの家族による「事故発生時からの記録」にも「H11.4.28 呂律回らず」と記載され,事故翌日から構音障害の発症がうかがえ る。H脳外科の診療医も照会に対し「(同医院初診時)右顔面を含む不全片マヒあり」と回答し,G整形外科の診療医も照会に対し「(平成11年5月11日転院するまでに)発現時期ははっきりとは把握していません」としながらも「右半身不全麻痺」と所見している。Dの家族による「事故発生時からの記録」にも「H11.4.29 右手スプーンの動きが異常,H11.4.30 右手,足の動きが異常なので医師に再度CT検査をおねがいする」と記載され,右不全マヒの発症がうかがえる。 一方,山梨県立中央病院からの診療医照会回答によると「H11.4.27 交通事故,近医入院。H11.4.29 構音障害,脳梗塞として治療を受け(近医にてCT)H11.5.11 当院入院,当初の外傷はすでに治っており,意識清明,以後外傷による症状はありません」と所見されている。 以上より,本件事故当初に発症した構音障害および右不全片マヒについては,当初の入院中に脳梗塞が発症し,これに由来すると解される症状が発現していることから,本件事故との相当因果関係を完全に否定することは困難と判断する。したがって上記事情を総合的に勘案し,神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるものとして,自賠等級第9級第10号に該当すると判断する。なお,県立中央病院からの診療医照会回答のとおり,H11.5.11時点で当初の外傷は改善されており,その後の数回に及ぶ脳梗塞と脳幹出血等による症状の増悪については,本件事故に起因するととらえることは困難と判断する。 2 争点 (1) 事故態様(過失相殺) 【被告らの主張】 本件事故現場は信号機による交通整理の行われていない交差点で,被告E運転車両の側に一時停止規制があった。被告Eは,停止線の手前で約10㎞/hに減速し,交差点入口のあたりで,右方から進行してくるDのバイクを約22.5m先に認めた。さらに減速をしながら左方を見て,再度前方を見たところ,Dのバイクと接触した。接触時,被告E運転車両はほとんど停止する状態であった。 一方,Dは約35㎞/hで減速せずに走行し,左側交差道路を注意せず,事故発生まで被告E運転車両に気づかなかった。 したがって,過失割合は,被告E65に対してD35である。 (2) Dの傷害と後遺障害 【原告らの主張】 ア Dは本件事故により左第5指中手骨骨折等のほかに脳梗塞の傷害も負った。 イ 脳梗塞は,本件事故とその後の傷害の治療によって発症したものであり,本件事故の後遺障害でもある。症状固定日は後遺障害診断書(甲2)にあるとおり平成14年3月22日である。 平成11年6月12日に山梨県立中央病院を退院した後のDの同病院入院の経過は次のとおりである。 平成12年5月8日-13日(多発性脳梗塞) 平成13年2月1日(脳梗塞) 平成13年2月2日-13日(脱水,脳梗塞等) 平成13年5月19日-7月27日(脳出血,脳梗塞,腹部大動脈瘤) 平成13年12月27日-平成14年1月16日(小脳出血) 平成14年2月28日-4月15日(脳梗塞) このように,Dは,平成11年4月27日の本件事故により脳梗塞を発症し,4月末から5月にかけて連休だったためかその治療が遅れ,多発性脳梗塞となったのである。 後遺障害の内容は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」として自賠等級別表第1の第2級第1号に該当する。 【被告らの主張】 Dの脳梗塞と本件事故との因果関係は本件等級認定のとおりである。 Dには高血圧の既往症があり,本件事故後止血剤が誘引となり脳梗塞が発症したが,平成11年6月12日に症状の軽減を認め,山梨県立中央病院を退院しているので,脳梗塞の治療のための相当な期間は同日までである。 後遺障害の症状固定日も同日であり,その程度は本件等級認定のとおり自賠等級第9級第10号である。その後の脳梗塞の発症は,本件事故との相当因果関係を否定される。 (3) 損害額 【原告らの主張】 Dの被った損害は下記の金額以上であり,ア~ウの合計で4450万円を下回るものではない。これは傷害と後遺障害による損害であり,死亡による損害は含まない。 ア 傷害慰謝料 350万円 イ 後遺障害逸失利益 1500万円 ウ 後遺障害慰謝料 2600万円 エ 弁護士費用 200万円 Dの相続人である原告らは,被告らに対し,一部請求として,4450万円の半額の2225万円と弁護士費用200万円の合計2425万円につき,法定相続分にしたがい請求をすることとし, 1 原告Aは1212万5000円とこれに対する事故日である平成11年4月27日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 2 原告Bと原告Cはそれぞれ606万2500円とこれに対する事故後である平成16年3月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 を被告らが各自連帯して支払うことを求める。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(過失相殺)について (1) 認定事実 争いのない事実と証拠(乙16ないし19)により以下の事実を認める。 ア 事故現場は信号機により交通整理の行われていない交差点である。事故の直前,Dの原動機付自転車は東西方向の道路を東から西に向けて走っており,被告Eの四輪自動車は南北方向の道路を南から北に向けて走っていた。Dの走行していた道路の幅員のほうが被告Eの走行していた道路の幅員よりも明らかに広く,被告Eの走行していた道路には交差点手前に一時停止の道路標識・道路標示があった。 イ Dは,約35㎞/hで道路左側をヘルメットを着用して走行しており,左側の交差道路のほうは見ずにそのまま交差点を直進しようとした。 ウ 被告Eは,約40㎞/hで道路左側を走行し,交差点にかかる手前で減速したが,一時停止線では停止しなかった。一時停止線を越えて横断歩道の上あたりに達したところで,右側からDの原動機付自転車が走行してくるのを発見した。そのとき車両相互の距離は約22.5mであり,被告E運転車両の速度は約10㎞/hであった。 エ Dを発見した被告Eはブレーキをかけたが,まにあわず,被告E運転車両の前部がD運転車両の左側部に衝突した。Dは,右斜め前方にしばらく進んだところで原動機付自転車から投げ出されて転倒した。 (2) 判断 上記事実に基づき,過失割合は被告E75%,D25%と判断する(別冊判例タイムズ16『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂4版』〔2004年〕【120】図〔205頁〕参照)。 2 争点(2)(傷害と後遺障害)について (1) 問題点 Dが負った傷害のうち脳梗塞以外のものは当事者間に争いがない。脳梗塞についても,被告は,本件等級認定を正当としているので,本件事故当初の脳梗塞が本件事故に起因すること,これにより自賠等級第9級第10号の後遺障害が生じていることを認めている。しかし,被告は,本件事故と関係のある治療は,当初の山梨県立中央病院での入院治療が終了し,平成11年6月12日に退院した時点までであり,この時点で症状も固定していると主張する。これに対し原告は,その後くりかえされた脳梗塞等の発症も本件事故に起因するとし,本件等級認定は誤っていると主張するのである。 そこで,本件等級認定を正当として受け入れることができるかどうかを検討する。 (2) 判断の基礎となる事実 争いのない事実と証拠(かっこ内のもの)により以下の事実を認める。 ア 本件事故当時74歳であったDは,日常生活に支障はなかったが高血圧の持病があり,医師に処方された薬を服用していた(原告A)。原告Aの供述によれば,糖尿病に関してはボーダーラインぎりぎりの数値であり,食事に気をつけていたという。 イ 平成11年6月12日までの山梨県立中央病院での入院中,Dに対しては保存的治療が行われた。症状が軽快したとして6月12日に退院となったが,構音障害と右不全マヒが残り,退院後も自宅において訪問看護,リハビリテーションを実施することが予定されていた。7月末から訪問看護が実施された。日常生活には不自由があり,自宅での生活が主であったが,指導を受けてリハビリテーションを行っていた。(甲5,16の1~3,26,36の1~3,乙5の1~9,6,8の1~5,15,原告A) ウ Dは,平成11年中,6月23日,7月22日,8月26日,9月30日,11月4日,12月2日の6回,山梨県立中央病院脳神経外科に通院した(甲13の1~3,26,36の1~3,乙5の1~9,15)。 エ Dは,平成12年5月8日,自宅で倒れ,多発性脳梗塞との診断で山梨県立中央病院に入院した。保存的治療をし,右マヒ改善により同月13日に退院した。(甲17,31の2) オ その後,Dは以下のとおり山梨県立中央病院に入院している(甲18,19の1・2,20,21の1・2,22ないし24,31の3・4,32の1,原告A)。 平成13年2月1日(1日のみ) 脳梗塞 平成13年2月2日1-13日 脳梗塞,脱水,急性上気道炎 平成13年5月19日-7月27日 小脳出血,腹部大動脈瘤 平成13年12月27日-平成14年1月16日 小脳出血 平成14年2月28日-4月15日 脳梗塞 (3) 検討 本件等級認定は,本件訴訟に提出された証拠のうち,以下のものを検討したうえで行われている(弁論の全趣旨)。 甲1,2,乙1,3の1~4,4の1・2,5の1・3~9,8の1~5,9ないし15 すなわち,Dの治療を担当した医師の診断書や報告,さらに原告Aによる観察をもとに検討しており,本件等級認定の理由をみても,その判断の前提となる事実関係の把握についてとくに問題はみあたらない。原告らは,本件等級認定の理由中にかかげられている山梨県立中央病院診療医の所見のうち「(H11.511 当院入院,)当初の外傷はすでに治っており,意識清明,以後外傷による症状はありません」とある部分は事実に反すると主張する。しかし,ここにいう「外傷」というのは頭部外傷のことであると考えられ,そう考えればおかしくはない。また「意識清明」というのも,たしかに通常人とまったく同様であったかには疑問があるが,意識はあったのであり,この医師の所見を不当として排斥するまでの証拠はない。原告らの上記主張は採用しない 。 そこでまず,本件等級認定の判断のうち,平成12年以後の数回に及ぶ脳梗塞と脳幹出血等による症状の増悪を本件事故に起因するものととらえるのが困難であるとの点について検討する。 脳梗塞の危険因子として,加齢のほかに高血圧,糖尿病があげられることは周知の事実である。Dは74歳と高齢で,高血圧の持病があり,糖尿病の傾向もあったといえるから,これらの危険因子があった。したがって,かりに本件事故がなくても,脳梗塞を発症した可能性を否定することができない。これに加えて,発症の経過が本件等級認定の指摘するとおりであること,平成11年6月12日に退院した後,平成12年5月8日に自宅で倒れるまでは,数回の通院をしたほかは,リハビリテーションをするなどして自宅で生活していたことを考えあわせれば,本件等級認定の上記判断を否定することはできないといわざるをえない。 次に,本件等級認定の判断のうち,Dの後遺障害が自賠等級第9級第10号(「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」)に該当するとの点について検討する。 平成11年6月12日に退院した後平成12年5月に倒れるまでのDの生活状況をみると,「終身労務に服することができないもの」(第3級第3号)とまではいえないのは明らかであるから,結局,本件等級認定のとおり第9級第10号にとどまるのか,それとも「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(第5級第2号)あるいは「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(第7級第4号)といえるかどうかが問題である。原告Aの観察を前提にすると,Dは日常生活にもかなり不自由していたということになりそうであるが,一方で,話をすることができなかったわけではないし,新しいことをおぼえて身につけることも内容によっては多少はできたという(乙15,原告A)。実際に,指導を受けてリハビリテーション を行っていた。リハビリテーションの状況によっては,症状が改善する可能性はあったとも考えられる。これらの事実関係を前提にすると,本件等級認定の上記判断に誤りがあるとまではいえない。 以上のとおり,本件等級認定の判断は正当と評価することができるので,当裁判所もこの判断を採用する。被告の主張するとおり,Dの後遺障害は自賠等級第9級であり,その症状固定時期は平成11年6月12日と判断する。 3 争点(3)(損害額)について (1) 傷害慰謝料 60万円 本件事故の態様,傷害の部位,程度,入院期間のほか,Dに25%の過失割合があることなどの事情を総合的に考慮し,傷害慰謝料は60万円とする。 (2) 後遺障害逸失利益 444万0178円 証拠(甲34,原告A)によれば,Dは,本件事故前,高血圧の持病はあったものの日常生活に支障はなく,入院の経験もなかったこと,ボランティアで山梨県陸上競技協会の仕事をするなどして元気に活動していたことが認められる。したがってDには就労能力があり就労の蓋然性もあったといえるので,基礎収入としては,賃金センサス平成11年第1巻第1表産業計・企業規模計・男性労働者学歴計・65歳以上の平均年収額である390万7000円を採用する。 平成11年簡易生命表によれば74歳男性の平均余命は10.89年であるから,その約半分の5年間は就労できたものと考え,ライプニッツ係数は5年の4.3294を採用する。 労働能力喪失率は,自賠等級第9級であるから35%である。 したがって後遺障害逸失利益は以下のようにして算出され,592万0238円となる。 3,907,000×0.35×4.3294≒5,920,238 これに25%の過失相殺をすると444万0178円である。 (3) 後遺障害慰謝料 520万円 後遺障害の部位,程度,自賠等級第9級であること,Dに25%の過失割合があることなどの事情を総合的に考慮し,後遺障害慰謝料は520万円とする。 (4) 保険金の支払いについて 基本的事実関係(第1の)において指摘したとおり,Dには自動車保険の保険金が支払われている。しかし,これをもって上記~のいずれかの項目の損害が補されたと認めるだけの証拠はないから,本件訴訟においては損害の補があったものとしてはあつかわない。 (5) 弁護士費用 99万9822円 上記(1)~(3)の合計額は1024万0178円であるから,この金額をおもな基準とし,本件事案の内容や審理経過をも考慮し,弁護士費用は99万9822円とする。弁護士費用を含めた損害合計額は1124万円である。 4 結論 被告らに対し, 1 原告Aは562万円とこれに対する事故日である平成11年4月27日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 2 原告Bと原告Cはそれぞれ281万円とこれに対する事故後である平成16年3月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 を各自連帯して支払うよう求めることができる。原告らの請求はこの限度で理由がある。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
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交通事故 難易度:☆ 怖い度:☆☆ 俺は今、会社で無視されている。 原因は自分でも痛いほどわかっている。 先日、同僚の彼女とデートに行った。 会社でムードメーカー的な彼女は誰からも好かれている。 でも、そのデートの帰り道に彼女は事故で死んだ。 電柱にめり込んだ助手席はぐちゃぐちゃに大破し、 彼女も同じ様に。 俺だけが助かり、すぐに職場に復帰したが彼女を奪った恨みのせいか、 哀れみのせいか俺に話しかける人などいない。 彼女に花を手向けようと事故現場に足を運び、 そっと手を合わせる。 その時、聞き覚えのある声が聞こえた。 「ずっと一緒でしょ?」 ヒント 最後のセリフは彼女のもの。 解説 一般論 「俺」は既に死んでいて誰にも見えていない。 「俺」は自分が生きていると思い込んでいるため、 幽霊を見ることができない職場の仲間から無視されている。 既に死んだ身だからこそ死んでしまった彼女と会話ができる。
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交通事故鑑定人 環倫一郎 掲載サイト Jコミ ジャンル 推理 ページ数 1000ページ以上 描画法 ペン入れ 車うんちく ★★★★★ 状態 完結 主人公 男 【概要】 原作:梶 研吾、漫画:樹崎 聖 1996~2003年、スーパージャンプで連載。全18巻。 交通事故鑑定人として世界各地で事故調査にあたる環の活躍を描く。 紹介・応援コメント 序盤読むのちょっとしんどい、中盤とても良い感じ、終盤こらまてやめろこの展開、ラストあの終盤に目を瞑れば大団円 文字が多い漫画(題材を考えれば仕方ないが)だが、ストーリーは面白い。さすがに商業誌だっただけのことはある 1〜数話完結で交通事故の真実を明らかにしていくサスペンスストーリー。終盤はなぜか主人公が鑑定人ではなくレーサーに…?? 終盤の展開がなければ連載もまたまだ続いていたのでは? 痛快!交通事故推理漫画。レース編も詳しい人にはかなり燃える展開。ル・マン耐久レースはコースまで完全再現していてこれはこれで凄い。 レビューを書く この作品が好きな人におすすめのweb漫画 才色兼備 交通事故鑑定人 環倫一郎 プレイヤーは眠れない マンフラ このページの登録タグ 1000ページ以上 商業 完結 推理 現代 青年誌系 このページのトラックバック trackback トップに戻る
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※ドライバーの皆さんはくれぐれも注意しましょう。 ※交通整理をしてくださっている警察官の皆さん、本当に有難うございます。 輪番停電で信号機消灯中に発生した交通事故 2011年3月24日までに、福島県で事故16件が発生したが、いずれも軽傷 ソース : 産経新聞 2011年3月17日、神奈川県で1名死亡。埼玉県で1名重体。 ソース : 毎日新聞 2011年3月17日までに、静岡県で事故5件が発生し、2人が軽傷。 ソース : 毎日新聞 EOF
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平成17年8月12日判決言渡 平成16年(ハ)第12988号 保険金請求事件 判 決 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請 求 1 被告は,原告に対し,金90万8308円及びこれに対する平成16年9月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 第2 事案の概要 1 本件は,原告所有の自動車が自損事故により,損害を受けたとして修理した費用について,原告が加入する自動車総合保険会社である被告に対し,修理相当額である90万8308円及び遅延損害金を求めたものである。 2 請求原因の要旨 (1) 保険契約 原告は,平成15年10月31日,被告との間で次の内容の自動車総合保険契約を締結した。 被保険自動車(甲□00む□△□△,以下「本件自動車」という。) 車名 a 保険期間 平成15年11月1日16時から平成16年11月1日16時 まで 車両保険 保険金額110万円 (2) 交通事故の発生(以下「本件事故」という。) 発生日時 平成16年5月6日午前12時ころ 発生場所 東京都荒川区乙b丁目「B院」前道路 (3) 事故態様 原告の従業員である訴外A(以下「A」という。)が,本件自動車を運転し,荒川区乙b丁目B院(以下「B院」という。)の境内に後進で進入を試みたが,境内に駐車車両が多かったため,後進進入は危険と判断,前進進入するために境内前道路で切り返し中に操作を誤り,本件自動車左後部と道路脇電柱(以下「電柱」という。)とが衝突する自損事故を起こした。 第3 争点 本件保険金請求は信義則上認められるか。 第4 当裁判所の判断 証拠(甲第1号証及び第20号証,乙第1号証ないし第9号証,証人A,同C,同D,同E)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 1 争点について (1) Aの証言によれば,本件事故の傷は,真実は,同人が運転する本件自動車の左後部ドア側面部が,B院前道路脇の電柱に,ぶつかってできたものであると述べるが,本件事故の現場については,事故当時運転手であったとするAをはじめ,事故関係者が,被告会社に対し,本件事故現場の回答を二転,三転させたものである。 すなわち,最初の事故報告では,事故当日の5月6日,同乗者であった訴外Fが,Aの勤務する「渋谷区のcの会社の駐車場の壁」と答え,その後5月18日にAが,同会社の社長である「証人D(以下「D」という。)の足立区の自宅マンションの裏庭の駐車場の壁」と答え,Aの会社の上司で部長である証人C(以下「C」という。)も同マンションの駐車場の壁と答え,最後にAが「B院前道路脇の電柱」と答えた。 (2) 本来保険の適用を受けようとする者は,約款上の通知義務はもとより,信義誠実の原則に従い,保険会社に対して正直に申告する義務があり,そのことは保険約款の通知義務の根底にあるといえる。しかしながら,本件でAが,事故場所を変える動機となったきっかけや,衝突場所を駐車場に変えた理由が,Aの供述によれば,同人が事故翌日に,友人訴外Gに電話で事故を報告したところ,「電柱を壊したら高額な賠償をされるからやばい。」と言われたことであったり,5月9日に本件自動車のディーラーである品川区のH社の訴外Iに報告した際には,同人から「事故から日にちが経っているから」とか,「電柱だと手続上面倒だから,駐車場にしておいたほうがよい」旨言われたりしたからだというものであり,Aは,それまで保険請求した経験もなかったことから,後日の被告側調査会社からの事故の照会に対し,軽い気持ちで虚偽の回答をしたというものである。 (3) 本件は,電柱に激突した事故ではなく,電柱に多大な損害を与えたわけでもないから,ことさら原告が事故現場である電柱を秘匿すべき特別の利益や事情はいささかも窺えないばかりか,Aは,事故後同人がすぐに報告したとするCから,Aが被告会社に事故現場を偽って報告したことにつき,ひどく叱責されたと述べているが,そのC自身,Aに対し,即刻事故現場の訂正報告を指示したと供述しながら,5月18日被告側査定調査員らの事故現場の照会に対しては,Aらと口裏を合わせるように,D社長のマンションの駐車場と答えた。最終的にはAをはじめ本件事故関係者らが被告に対し,本件虚偽通知を深く謝罪し,事故現場をB院前道路脇の電柱と修正したものの,当初は会社の関係者全員が,被告に対し,事故現場を偽って報告することに対し躊躇がなかったことが認められる。 すなわち,本件は,車の保険について知識がなかったA1人の軽率な判断で事故現場を偽ったなどという性質のものではなく,自動車を所有する原告の会社関係者やディーラー担当者などの助言などにより,それぞれの思惑から被告に対し,それぞれ虚偽の事故現場を申告するという,異常な対処方法をとったと言わざるを得ず,それら原告の関係者らの一連の行為は,約款上の通知義務違反はもとより本件保険契約において信義誠実の原則にも反していると言わざるをえない。 なお,被告は,本件事故当時,本件自動車を運転していた者が,Aではなく無免許である訴外Fである可能性も高い旨指摘するが,本件ではそれを認めるに足りる証拠はない。 (4) 次にAは,本件事故の衝突物は最終的にB院前道路脇の「電柱」と答えているが,本件アジャスターである証人Eの証言によれば,本件事故の修理に関する協定が平成16年6月16日になされたことは間違いないものの,仮の協定自体は被告の有責,免責に関係なく締結されるものであるが,本件は,自動車の衝突箇所の損傷痕と衝突物との整合性に極めて疑問が残る事案であると証言する。 すなわち,Aの証言のとおり,本件自動車の衝突箇所が,電柱であるとすれば,本件自動車左後部ドア(リヤクオーター)付近に鮮明に付いた擦過痕及び線傷状の損傷は,本来突起物があるものに衝突したのでなければ付くことはあり得ず,同じくドアに付いていた三日月状の擦過痕も,E証人の証言によれば,ほとんどへこみのない擦過痕であり,仮に電柱への衝突であれば,三日月が埋まる横傷が付くはずであり,三日月状の擦過痕が付くことは,物理上あり得ないことが認められる。そうすると,A証人の,本件事故は本件自動車の後部左ドア側面部(リヤクオーター)が電柱にぶつかったという証言もにわかに信用することはできない。また仮にAの証言どおり,本件自損事故は,Aが運転操作を誤り,「電柱」に衝突した事故であるとしても,上記リヤクオーター付近に鮮明に付いた擦過痕及び線傷状の損傷は,別の事故で付いた損傷である可能性が極めて高いことが疑われる。 (5) 以上の認定事実を基に判断すると,本件自損事故に基づく保険金請求は,事故場所が二転,三転して申告されるという極めて異常なケースであり,その理由も保険金請求者にとって,事故現場を偽ることがいささかの利益につながるケースではない上,かつ,アジャスターによる調査結果報告書によれば,本件自動車の損傷痕跡は,電柱との衝突では生じ得ない傷であることも考慮すると,本件は,事故現場と事故態様の両方の虚偽通知の可能性も一概に否定できず,Aをはじめ,会社関係者の被告への事故報告内容は,非常にあいまいで,かつ矛盾があり,にわかに信用することはできない。本件は,保険規約上の違背に基づく通知義務違反であることはもとより,もはや社会通念に照らし信義則上許されない保険金請求であるといわざるを得ない。原告の請求は理由がない。 なお,原告の主張する最高裁平成16年12月13日判決(平成16年(受)第988号)は,本件とは事案を異にするので採用しない。 2 以上の事実をもとに判断すると,原告の請求は,理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第3室 裁 判 官 岡 崎 昌 吾
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 原付がトラックに轢かれる http //share.youthwant.com.tw/sh.php?id=23003335 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 車道側に転倒 http //www.kaotic.com/12726_Accident-Cyclist-Trying-To-Outrun-A-Truck-Falls--Gets-Crushed-To-Death.html ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 電車にひかれて人身事故!(自殺未遂??) http //www.youtube.com/watch?v=yitYzzT5ZcA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 130kmでハミ出し対向車と正面衝突 http //theync.com/static_html/fatal-head-on-accident-on-highway_media.html http //www.liveleak.com/view?i=e9e_1341202716 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ JR山手線五反田駅人身事故後現場 血痕と若干の肉片がまだ線路上に残ってる http //www.youtube.com/watch?v=9OIrTzm7UYo feature=player_embedded __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 割腹バイク事故 http //theync.com/static_html/dead-from-accident77_media.html __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ドンッと、俺はトラックに撥ねられ中を舞う。 そして、一瞬後の衝撃。頭が割れるように痛い。 目が、視線が紅い色に染まっていく。 まだ、動く首を動かして俺は、あの人を探した。 居た。道端に尻餅をついて唖然としているあの人の顔。 あぁ、よかった。あの人は無事だ。よかった。 なんで、泣いてるんですか……俺大丈夫だから。 貴女は……先生は……泣き顔にあいません…… 大丈夫。死なない……俺に……は、まだやりたい事が…… あれ? ……眠く……あぁ、先生……ちょっと眠ります…… これだけ……早いと……明日……学校……遅……刻………しませ……ん………よ。 「馬鹿ねぇ。早すぎると夜にめぇさめちゃうわよぅ?」 あは…………そう…………………か…………………… やっ……ぱり………笑顔……が………………・・・・・・・・・・・ 空は、すがすがしく晴れ。雲ひとつ無い訳ではないがそれはそれで良い風景となっていた。 まだ眠気がとれないのか、一つ欠伸をして伸びをする。 「ねむそうねぇ~?」 と、後ろから声をかけられ振り向けば、我がクラスの副担任水銀燈先生。 殆どの移動が、コルベットの水銀燈だが、以外に水銀灯の自宅から学園までの距離は近い。 歩いて三十分程度のもので、たまに気分転換と言った感じに水銀燈は徒歩で出勤する事がある。 どうやら、今日は、徒歩で出勤の様だ。 「あぁ、先生。おはようございます」 と、また欠伸。少々眠いなと思う。 「不健康的ねぇ? お肌が荒れるわよぅ?」 ふざけたようにそう言う水銀燈。 「俺は、男ですよ? 先生」 そりゃー肌がガサガサになるのは、男も女も関係ないですけどさ~と、笑うと 水銀燈も笑った。 「あぁ、そういえば。真紅からアナタにお話あるって言ってたわよぅ?」 「うげ……」 四六時八中、この前の英語の試験だ。と、瞬時に思い当たる。 そんな姿を見て水銀燈は、自業自得ねぇ~と笑っていた。 「だから、x=6 となって y=8 で、こうして……」 数学の時間。蒼星石が、白いチョークで黒板に問題の解き方を講釈しながら書いていく。 時々、黄色のチョークで分かりやすい解説などをつけて進んでいく。 たまに、生徒から蒼星石の質問が入り、蒼星石はソレに丁寧に答えていく。 欠伸。やっぱりまだ眠い。頬杖をつきながら、ノートをとる手を止めて窓から見える風景を眺める。 春一番が吹き、芽吹いた木々が静かな音を立てている。 平和だなぁ……と、のんきに考えながら。まーた、校長が変な事するんだろうなぁ…… とも考えていた。 「ジュン君。外の風景が綺麗で見るのもいいけど、ノートとらないと試験辛くなるよ?」 と、蒼星石に声をかけられ慌ててノートをとる。それを見ていたクラスメートたちが笑う。 笑うなよ。と、ジュンも笑っていた。 しばらく、ジュンがノートを取っているのを見ていた蒼星石だったが、もう大丈夫かな? と、黒板に書かれた文字を黒板消しで消す。 「さ、次は問七の解答だよ。いいかい? まず……」 恙無く授業は進み、そして終わった。 次の時間は、確かかなりーの化学だったなと思い出す。 また、何か作る事になるのか? それとも、化学のビデオにかっこつけた映画鑑賞でもするのかな? この前見たのは、スパイ○ーマンだったな。 帰り道。柔らかな風が吹く道を歩く。 そういえば、今日の晩御飯の担当は俺だったなと、思い出し。 冷蔵庫の中になにがはいっていたかな? と、考える。 「なぁに、難しい顔してるのぉ? 真紅にこってり絞られたからぁ?」 と、朝と同じく後ろから声かけられてそちらを振り向けばやっぱり我がクラスの副担任水銀燈。 「いや、ソレもありますけどね? 今日、晩御飯作る当番なんですよ」 「へぇ~。アナタ料理できたのねぇ?」 「出来ますよ。人並みには」 雑談しながら道を歩く二人。笑顔を浮かべながら色々と話している。 先生は何で教師になったんです? 憧れの人のものまねよ。 てか、先生何歳さ? 女に年齢は聞かない! 他愛の無い雑談。他愛なくてただ楽しい。教師と生徒の会話。 ふと、何かが近づく音がする。自動車。それも飛びっきりでかい。 後ろを振り向けば、トラックがこちらに突っ込んでくる。 運転手は、寝ていた。酒を飲んでなのかただの寝不足なのかはわからない。 俺は、素早く力強く先生を横に押す。 「っ?!」 そして、俺は空を舞う。 真紫色の空が、綺麗だった。 「おーい。先生」 窓から先生の姿が見えたので手を振ってみた。 「ちょっ!? アナタ! 危ないからさっさとひっこみなさぁい!!」 「うぃーす」 先生に怒られて、俺はさっさと窓から身を引く。 しばらくして先生が、病室に入ってくる。 「ほら、お土産」 「うげ、英語のプリント……数学もあるし……」 結局、俺は無事だった。まぁ、右足は無くなってしまったが 下半身不随とか植物人間とか死ななくてよかったと考えれば良い。 目を覚ました俺が、最初に目にしたものは号泣する姉貴の姿と 何処か幽霊の様な雰囲気をかもし出す水銀燈先生だった。 まぁ色々一悶着あったが、今現在俺は健康そのものだ。 リハビリがちょっと面倒だが……あと一ヶ月もすれば俺は、学校に行ける様になるだろうと医者が言っていた。 「林檎の皮むいてあげるわよぅ~」 「うへ、先生それ皮むくって言うかけずってない?」 「食べれれば同じよ」 俺と先生は、笑っていた。
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普通乗用自動車を運転していた被告が,過失により,原告運転にかかる普通乗用自動車に接触した交通事故において,原告に頸椎捻挫等の傷害が発生し,後遺障害が生じたとして,原告が,被告に対し,民法709条,710条に基づき,損害賠償を求めた事案(原告の請求一部認容) 判決 当事者 省 略 主文 1 被告は,原告に対し,金286万5402円及びこれに対する平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の,その1を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し1022万8434円及びこれに対する平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 第1項につき,仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,普通乗用自動車を運転していた被告が,過失により,原告運転にかかる普通乗用自動車に接触した交通事故において,原告に頸椎捻挫等の傷害が発生し,後遺障害が生じたとして,原告が,被告に対し,民法709条,710条に基づき,原告に生じた損害金1022万8434円及びこれに対する交通事故の日である平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるという事案である。 1 前提となる事実(証拠を掲記した項目以外は,争いがない。なお,書証は枝番を含む。) (1)交通事故の発生 平成13年4月16日午後6時50分ころ,甲府市○○町○○番地先道路上において,被告運転にかかる普通乗用自動車(以下「被告運転車両」という。)が,対向進行中の原告運転にかかる普通乗用自動車(以下「原告運転車両」という。)に接触するという交通事故が発生した(以下「本件交通事故」という。甲1)。 (2)責任原因 本件交通事故の主な原因は,センターラインのない対面通行道路で,被告運転車両が原告進行側道路にふくらんで進行し,原告運転車両に接触したことにあり,被告には車両の運転について過失がある(甲1,4)。 (3)原告の傷害及び治療状況等 原告の治療経過の概要は以下のとおりである(甲4)。 原告は,本件交通事故当日,A病院を受診し,「頸椎捻挫,右肩~右上腕打撲」と診断された。 原告は,平成13年4月24日から,B病院整形外科を受診した。担当医となったC医師は,原告の症状を「頸椎捻挫,腰椎捻挫」と診断し,頸部,腰部,右肩から上腕痛に対し,薬物治療,リハビリテーションを実施したほか,同年9月ころからは,右肩から上腕痛に対して星状神経節ブロック,右肩周囲の痛みに対して肩甲状ブロックを実施するなどした。 原告の症状に改善がみられないことから,C医師は,同年10月29日,右肩前方関節唇損傷に外科手術を施し,術後も原告の頸部,上腕に対するレーザー治療,薬物療法やリハビリテーションが継続された。 その後,平成14年1月からは,原告は,D病院で治療を継続することとした。 (4)原告の後遺障害 原告の症状について,D病院のE医師は,「頸椎捻挫,腰椎捻挫,右腕神経叢損傷」と診断し,「右肩と右腕部の痛み 首と右肩の運動制限 右手の知覚低下あり 経過より症状固定と考えます」との診断をした(平成14年3月5日付け「診断書(証明書)」。甲3)。 また,C医師は,平成14年5月7日,原告の症状固定日は「平成14年5月7日」,傷病名は「頸椎捻挫,腰椎捻挫,右肩関節唇損傷」,自覚症状として,「①頸部~右上肢痛,②右上肢が動かない,③右上肢の感覚障害,④腰痛」があること,「各部位の後遺障害の内容」欄の「精神・神経の障害,他覚症状および検査結果」として「右肩以下上肢全体の知覚低下,異常知覚,右肩以下上肢筋力は1~2,右上肢反射は減弱している。」,同欄の人体図には,右上肢から右肩にかけて,「筋萎縮,知覚障害」があるとの診断をした(平成14年5月7日付け「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」。以下「平成14年5月7日付け後遺障害診断書」という。甲5)。 (5)原告の後遺障害等級認定の経緯 原告は,上記の診断に基づく傷害・後遺障害について,被告加入の損害保険会社であるF株式会社に対し損害賠償請求の手続をしたところ,同社は損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級の事前認定を依頼し,原告の後遺障害は後遺障害別等級表・労働能力喪失率別表第2の後遺障害14級10号(平成16年政令第315号による改正前の自動車損害賠償保障法施行令による。以下同じ。)に当たるとの認定を受けた。同社は,これを受け,原告に対し,既払い金336万5472円に加えて,さらに,138万3758円を支払う旨の提示をした(甲6,150の1ないし6)。 原告は,上記認定に不服があるとして異議申立てをしたところ,損害保険料率算出機構は,平成16年5月6日,既認定どおり14級10号を適用するとの判断をした(甲156の2・3)。 2 争点 (1)本件交通事故によって原告に生じた傷害及び後遺障害 (2)原告の損害(逸失利益及び過失相殺) 3 当事者の主張 (1)原告に生じた傷害及び後遺障害について ア 原告の主張 C医師作成の平成14年5月7日付け後遺障害診断書によれば,原告の傷病名は頸椎捻挫,腰椎捻挫,右肩関節唇損傷で,自覚症状として右上肢が動かない,感覚障害などがみられるほか,他覚症状として右肩以下上肢全体の知覚低下,異常知覚などの記載があり,同部分には筋萎縮,知覚障害が生じているというものである。また,原告の現在の症状をみても,右肩関節は自らの意思では全く動かすことが不可能で,何か物をつかんだり,持ち上げたりすることは一切できないという状況にある。 上記原告の傷害は,本件交通事故で,右肩,右上腕に打撲を受けたことによって生じたものであり,因果関係がある。 なお,原告には,平成12年11月4日にバイクに乗車中,乗用車と衝突し,右肩前方関節唇損傷の既往症があり,右肩痛や右肩関節の外転運動制限があったことが認められるものの,本件交通事故以前の原告の右肩関節外転運動制限は本件交通事故後に悪化しているのであるから,原告の右上肢に生じた後遺障害は,本件交通事故に起因するものというべきである。 原告の右上肢は,自動がほとんど不可能で著しい可動域の制限が認められるのであるから,後遺障害等級としては,10級10号にいう「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する。 イ 被告の主張 原告の後遺障害は,14級10号に該当するものである。 原告の頸部痛,頸部可動域制限は受傷後3か月程度で軽減しており,その経過は,一般的な頸椎捻挫の場合とほぼ一致しているほか,その後,後遺障害診断までの症状については,正確な評価を受けておらず,他覚的所見に乏しく,神経系統の障害がみられるにとどまる。 原告の右上肢痛,右上肢肩関節以下の知覚運動障害については,右手指のしびれ感,肩関節の軽度の拘縮を除き,経過に不自然な点が多く,これを裏付ける他覚的所見に乏しい。右肩関節拘縮についても,可動域の正確な測定値が経過を追って示されておらず,仮に後遺障害に該当するような可動域制限があっても本件交通事故以前から生じていた可能性が高い。 原告の腰痛についても,本件交通事故後の経過が明示されておらず,後遺障害に該当するほどの症状を呈している可能性は低い。 よって,原告の後遺障害は,頸部痛で「局部に神経症状を残すもの」との後遺障害等級14級10号に該当するか,あるいは非該当であり,手指のしびれ感で14級10号に該当するといえ,併合または単独で14級が該当する可能性が高い。 (2)原告の損害 ア 原告の主張 原告の被った損害は,以下のとおりであり,その金額合計は,1022万8434円である。 (ア)治療費 176万8412円 (イ)付添看護料 9万5000円 (19日×5000円) (ウ)入院雑費 3万0560円 (19日×1500円,サポーター費用2060円) (エ)交通費 2万3550円 (10キロメートル×157日分) (オ)休業損害 166万円 (カ)後遺症による逸失利益 533万9040円 上記のとおり,原告の後遺障害は10級10号に該当するため,労働能力喪失率は,20パーセントである。 原告は月に28万円の収入を得ていたことから,年収にして336万円の20パーセントに当たる67万2000円が失った利益である。 原告の就労可能年数31年のうち,日本に滞在して稼働できたのは10年間と認められるから,それに対応するホフマン係数7.945を掛けると,原告の逸失利益は,上記の金額となる。 (キ)後遺症による慰謝料 461万円 (ク)過失相殺 (ア)ないし(キ)を合計すると,損害額は1352万6562円となる。 原告の過失は,多くみても10パーセントであるから,上記を控除した金額は,1217万3906円となる。 (ケ)弁護士費用 142万円 (ク)の損害額から,既払い金336万5472円を控除した金額は,880万8434円である。これに対応する弁護士費用は,上記が相当であり,これを加えると,原告の損害額は1022万8434円となる。 イ 被告の主張 原告主張の損害は,治療費,交通費を除き,不知ないし争う。 本件交通事故にかかる物的損害の賠償においては,原告に20パーセントの過失があったとして合意がなされているから,本件においても原告に20パーセントの過失のあることを基に過失相殺すべきである。 また,原告が10年間日本に在留する資格があるとは認められない。 第3 当裁判所の判断 1 上記前提となる事実に証拠(甲4,60,157,各項目掲記のものとC医師の書面尋問及び原告本人。ただし,甲157及び原告本人については以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 (1)本件交通事故の状況 平成13年4月16日午後6時50分ころ,甲府市○○町○○番地先道路上において,本件交通事故が発生した。事故の態様は,センターラインのない道路において,被告運転車両が前方の原動機付自転車を避けるため,道路中央部分を超えて進行したため,対向進行していた原告運転車両と接触したというものである(甲1)。 (2)原告の傷害及び治療の経緯等 ア 治療の経緯 原告は,本件交通事故後,いったん帰宅したが,事故当日の午後11時50分ころ,A病院を受診し,頸椎捻挫,右肩,右腕打撲と診断された。この際,エックス線上特に骨折はないものの,首から右肩右腕にかけて痛みがあることから痛み止めを処方された(甲22)。 原告の希望により,平成13年4月24日からB病院において治療を受けることとなり,C医師が担当医となった。C医師は,原告には頸椎運動の高度の制限,僧帽筋の強い緊張感,右鎖骨上腕神経叢に強い圧痛,右肩自動挙上が90度に制限されており,胸腰椎移行部に圧痛があるなどの症状を認めたが,A病院で実施されたレントゲンに異常がなかったことから,頸椎捻挫,腰椎捻挫と考えて治療を開始し,原告の頸部,腰部,右肩,上腕部に対する薬物療法,リハビリテーションを行った。また,肩関節拘縮については関節可動域訓練も実施したが,原告の疼痛が強いため中止した(甲10,20,28,31)。 その後も,原告の右肩から上肢の痛みが継続したため,B病院麻酔科において,同年8月8日から星状神経節ブロック治療が,同年9月5日からは右肩周囲の肩甲状ブロック治療が追加して実施された。しかし,原告の症状が抜本的に改善することはなかったため,C医師は,右肩前方関節唇損傷の合併を疑い,痛みの除去と原因の検査を兼ねて,同年10月29日,関節鏡視下上方関節唇部分切除術を実施し,前方関節唇にみられたフラップ上の断裂を切除した(甲77ないし81)。 原告には,右頸部から肩,上腕部にかけての疼痛,右腕神経叢部の圧痛,右肩挙上制限などが残存したため,薬物療法,ブロック治療等が継続して行われた(甲61,甲75ないし甲149)。 平成14年1月,治療のためG病院への転院を予定するも実行されず(甲59,64),原告は,D病院にて受診を継続することとなった。 イ 診断経過 C医師作成の平成14年5月7日付け後遺障害診断書(甲5)によれば,原告の上肢の関節機能障害として,肩関節の左右の可動域について,挙上,伸展,外転の順に,左肩が他動で150度,50度,150度で,自動でも同じ値である一方,右肩は他動で90度,30度,90度であり,自動では,5度,0度,5度と著しく低い値となっている。 また,同年8月31日付け,損害保険会社に宛てたC医師の所見に関する書面(甲69)によれば,平成13年4月24日ころの初診時,原告の訴えの症状としては,「右肩~上腕痛,腰痛,頸痛」があり,頸椎の高度の運動制限,右僧帽筋の圧痛,右腕神経叢に圧痛があったが,右肩関節可動域の外転は自動で70度であった。約1か月後も原告の訴える症状自体は変わらなかったが,同年6月27日測定の右肩関節可動域の外転は自動で90度と回復傾向にあった。さらに,同年10月29日ころは,腰痛は消滅しており,同年7月18日測定の握力は,右が23キログラム,左が53キログラムであり,同年10月9日測定の右肩関節可動域の外転は自動で120度にまで回復している。 なお,同年10月29日の手術後にも続いていた原告の右肩,右上肢の痛みを伴う症状について,C医師は,心因が誘因となった本人の意図的なものであり,放置するしかない随意的脱臼(亜脱臼)であるとの可能性を示唆している(甲73)。また,原告の右上肢の症状は,固定装具の装着を常時要するものでもない。 (3)原告の平成12年11月4日の交通事故 原告は,本件事故以前の平成12年11月4日,バイクに乗車中に乗用車と接触事故を起こし,右肘,右肩に負傷をし(甲157),右肩腱板断裂により加療見込み6週間とみられる傷害を負い(甲16),その後,右肩前方関節唇損傷と診断された。 原告は,上記傷害でB病院においてC医師の診療を受け,右肩痛,挙上困難を回復させるための保存治療を受けた(甲19)ものの,平成13年2月14日を最後に通院していなかった(甲20,69)。 本件交通事故にかかるC医師作成の診断書等には,原告の既往症として,右肩関節唇損傷が指摘されている(甲31,41)ところ,これは,上記バイク事故に基づくものと認められる。 (4)原告の日本における生活状況及び就労状況 原告は,イラン・イスラム共和国国籍の外国人で,本件交通事故当時33歳であり,本国において地雷で負傷した足の治療を受けるため,平成2年ころ,3か月のビザで日本を訪れた者であるところ,既に在留期間は経過し,在留資格を取得することのないまま,現在に至るまで,法務省東京入国管理局主任審査官による仮放免許可を受けながら本邦に在留している(甲8,9,157ないし159)。 2 上記認定事実をもとに,以下各争点につき検討する。 (1)原告に生じた傷害及び後遺障害(争点(1)) ア 本件交通事故後,原告に頸椎捻挫,腰椎捻挫の傷害が認められることは明らかであるところ,これらによって現在原告に生じている後遺障害について,原告は,後遺障害等級としては10級10号に相当し,本件交通事故に起因すると主張し,被告は,等級としては14級10号に相当し,すべての症状について本件交通事故と因果関係を有するものとはいえない旨主張している。 イ これに関し,原告は,バイクの事故では,右肩,右手小指を自動車のガラスにぶつけ,継続して痛みがあったものの,バイクや車に乗ったり,仕事をすることはできた,本件交通事故では,被告運転車両が猛スピードで前からぶつかってきたが,その際,ハンドルを強く握っていた右腕,右肩に強いショックがあり,特に肩の痛みが強かった,バイクの事故と本件交通事故では衝撃のあった方向が違っている,本件交通事故後は手術をした後も痛みが続き,右腕は自分では持ち上げることができず,右手指も動かすことができない,右の頸部,肩部の痛みも続いており,腰部も痛い旨述べている。 この点,F株式会社の依頼による後遺障害14級10号との事前認定に対し,原告が行った異議申立てにおいて,損害保険料率算出機構は,右肩の症状について画像上外傷性の異常所見が認められないこと,本件交通事故後初診のA病院において,右頸部痛,腰痛のみとの所見があり,原告の首から右肩,右腕にかけての痛みは頸椎捻挫に伴う症状として捉えられるものと判断されると指摘し,さらに,右肩関節可動域の推移について,本件交通事故から約6か月後の所見として,外転(自動)が120度まで改善している所見があることからすれば,現在の右肩関節の可動域制限について,本件交通事故との因果関係を有し,かつ,将来にわたって回復が困難と見込まれる毀損状態で,その存在が医学的に認められたものとして評価することは困難 と判断するとしている。そして,頸椎捻挫後の頸部痛,右上肢痺れ等の症状については,画像上,経年性の変性所見が認められるものの外傷性の異常所見は認められず,神経学的所見においても異常所見に乏しく,客観的な医学的所見において裏付けられたものとは捉えがたいこと,12級12号にいう神経症状は,「神経系統の障害が他覚的に証明される場合」と解されており,原告については画像所見及び神経学的所見等において有意な所見に乏しいことから当該認定をすることも困難であるとし,結局,14級10号を上回る評価は困難である旨回答している(甲156)。 また,当審で実施した書面尋問においてC医師は,原告が本件交通事故で受診した際,原告にみられた傷害は,急激にひねったことにより生じたとみられる中程度の頸椎捻挫,腰椎捻挫であり,薬物療法,物理療法を実施したこと,右肩から上腕痛についても,頸椎捻挫から生じたものであると考え治療に当たったこと,原告には右腕神経叢部に圧痛がみられたほか,可動域制限があったことから,その改善と検査目的を兼ねて関節鏡視下上方関節唇部分切除術を実施したこと,原告の右肩関節唇損傷自体は,平成12年のバイク事故によって生じた既往症とみられるものであるが,本件交通事故によってこれが悪化した可能性があること,そして,原告には,右肩関節唇損傷の痛みから,肩を動かさないために肩関節可動域が制限されてくる関節拘 縮がみられること,原告に生じている「右肩,右上肢の運動制限,挙上制限」の原因は,右肩関節唇損傷と頸椎捻挫の両方によるものと考えられることなどを述べている。そして,画像上の異常所見がなくとも,頸部痛,上肢の痺れが生じる可能性はあり,本件交通事故後原告に生じている頸椎運動制限を後遺障害として評価するかどうかについては医師が意見を述べるべきものではないとしている。 ウ これらを総合考慮すると,本件交通事故によって原告に生じた傷害は,主には頸椎捻挫,腰椎捻挫と診断される傷害であったが,原告は,その当初から一貫して右肩,右上腕の痛みを訴えていたことからすれば,A病院で診断されたとおり,本件交通事故によって右肩から右上腕に打撲が生じていたと認めるのが相当である。そして,原告には平成12年のバイク事故に起因する右肩関節唇損傷があり,これ自体に基づく強い神経症状等があったとはみられないものの,本件交通事故後,右上肢や頸部の痛みや痺れを訴えている。そうすると,右頸部から右上肢にかけての症状は,バイク事故によって生じていた右肩関節唇損傷に,本件交通事故に起因する打撲が影響して悪化したものとみるのが相当といえ,原告の現在の症状は本件交通事故によっ て生じた傷害と認められる。 原告は,上記傷害の治療として薬物療法や物理療法,外科手術を受けるなどしたものの,現在に至るまで右上肢から頸部の痛みが軽減されず,右上肢の知覚低下,異常知覚,筋萎縮といった症状が生じているのであるから,これらの症状について,本件交通事故によって生じた後遺障害として後遺障害等級認定を行うことが必要と解する。 エ しかしながら,原告の上記症状には,エックス線撮影等の画像上異常はみられず,右肩関節の可動域も本件交通事故後いったんは回復傾向にあったことが認められるほか,神経系統上もみるべき他覚的所見に乏しい。また,本件交通事故の前後に原告の診療に当たっていたC医師においても,原告の右肩から右上肢の症状には心因的な誘因があったものとみていたことがうかがわれるほか,現に,右肩関節可動域の制限は,負傷していない左肩と比べると,自動ではかなり強度な制限がみられる反面,他動については約6割程度の可動域制限にとどまっている。 そして,右上肢の後遺障害について原告の主張を裏付けるに足りる的確な証拠は見当たらず,頸椎や腰部に後遺障害が生じているとも認められない。 オ 以上に照らせば,原告に現在生じている右頸部から右上肢にかけての痛みや痺れ,右肩関節可動域制限の後遺障害は,多分に心因的誘因に基づくもので,これを証明するに足りる他覚的所見が認められないものといわざるを得ず,「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)とも,「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級12号)ともいえない。結局,原告の現在の症状は,神経障害の存在は証明するまでには至らないが,症状の発生が医学的に説明できる場合に当たるといえ,後遺障害等級表上14級10号の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認めるのが相当である。症状固定時は,C医師の診断のとおり,平成14年5月7日とする。 (2) 原告の損害(争点(2)) 原告に生じたと認められる損害は以下のとおりであり,その合計額は244万3351円と認める。 ア(ア)治療費等 計182万2522円 a 治療費 176万8412円 争いがなく,本件交通事故と因果関係があると認められる。 b 付添看護料 原告の症状に照らし,付添看護が必要であったとは認められない。 c 入院雑費 3万0560円 19日×1500円,サポーター費用2060円 d 交通費 2万3550円 10キロメートル×157日分(争いがない。) (イ)休業損害 164万円 原告は,平成13年4月16日の受傷日から,治療のため,A病院,B病院,D病院に,少なくとも176日を入通院に要した(内19日は入院)ことが認められる(甲6)。 原告は本件事故当時レストランに勤務し,1か月に28万円の給与を得ていたところ,入通院を要した176日間に相当する休業損害は,164万円と認められる。 (ウ)後遺症による逸失利益 72万7339円 原告の後遺障害は14級10号に該当するため,労働能力喪失率は,5パーセントである。労働能力喪失期間は,原告の後遺障害の内容,部位,程度に照らし,5年間とする。 原告は日本において月28万円の収入を得ていたというのであり(甲157),年収にすれば336万円の収入があったと認められ,その5パーセントに当たる16万8000円が失った利益と認められる。 なお,原告は在留資格を有しておらず,不法残留の状態であるものの,足の治療のために仮放免許可が出されているという状況にある。原告は,日本に滞在して稼働できたのは10年間であるとするが,上記のとおり,労働能力喪失期間は5年である。そして,現在まで原告が日本に残留していることからすると,この5年の間は日本に滞在して稼働できたと認めるのが相当である。そうすると,5年間に対応するライプニッツ係数は4.3294であるから,これを基に,逸失利益を算定すると上記金額となる。 16万8000円×4.3294=72万7339円 (エ)入通院慰謝料 130万円 原告は,本件交通事故による負傷によって,症状固定時まで約13か月の通院と19日間の入院を要したため,入通院慰謝料としては130万円をもって相当と認める。 (オ)後遺症慰謝料 110万円 原告の後遺障害は,14級10号に当たるため,後遺症慰謝料としては,110万円を相当と認める。 イ 過失相殺 原告に生じた損害は,上記アの(ア)ないし(オ)の合計658万9861円と認められる。 本件交通事故は,被告がその過失により,被告運転車両を,対向進行してきた原告運転車両に接触したことで生じたものであるところ,センターラインの表示のない道路であったことなどを考慮すれば,原告の過失は10パーセントとみるべきである。 したがって,過失相殺後の金額は,593万0874円となる。 ウ 既払い金の控除 原告は,本件交通事故における損害賠償として既に336万5472円の支払いを受けているところ,これを控除した損害額は,256万5402円である。 エ 弁護士費用と総損害額 原告は,原告訴訟代人弁護士に本訴の提起・遂行を委任したところ,本件交通事故と相当因果関係の認められる弁護士費用は30万円が相当である。 したがって,原告の総損害額は286万5402円となる。 3 以上の次第で,原告の請求は,286万5402円及びこれに対する平成13年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを請求する限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新堀亮一 裁判官 倉地康弘 裁判官 青木美佳
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交通事故により重い後遺障害が残った高齢者とその子からの加害者に対する損害賠償請求が認容された事例。 判 決 主 文 1 被告は (1) 原告Aに対し2060万円 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ55万円 と各金員に対する平成13年11月17日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は55%を原告らの45%を被告の負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告は (1) 原告Aに対し3729万1833円 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ550万円 と各金員に対する平成13年11月17日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,【】内の証拠等により認める) (1) 交通事故の発生 原告A(昭和4年7月生まれの男性)は下記の交通事故にあい,負傷した。 日 時 平成13年11月17日午前3時35分頃 場 所 山梨県山梨市万力89番地 事故概略 被告の運転する普通乗用自動車が原告Aの運転する自転車に衝突した。 (2) 被告の責任 被告には前方注視義務違反の過失があり,不法行為に基づき原告Aに生じた損害を賠償する義務を負う。 (3) 治療経過と後遺症 原告Aが受けた傷害は脳挫傷等であり,下記のとおり入通院をしてその治療を受けた。 平成13年11月17日~平成14年3月7日 加納岩総合病院に入院 平成14年3月8日~平成15年4月3日 春日居リハビリテーション病院に入通院 平成15年4月3日に症状が固定し,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」に該当するとして自賠責後遺障害等級第1級第3号適用とされている。 (4) 後見開始【甲10,弁論の全趣旨】 原告Aは平成17年10月21日に甲府家庭裁判所で後見開始の審判を受け,Dがその成年後見人に選任された。この審判は同年11月5日確定した。 (5) 既払金 原告Aに対しては,本件交通事故による損害の填補として,自賠責保険金を含め合計3939万3932円がこれまでに支払われている。 (6) 親子関係【甲5の1・2】 原告Bと原告Cは原告Aの子である。 2 争点 (1) 過失相殺(事故態様) 【被告の主張】 事故態様は,被告運転自動車が原告A運転自転車を追い抜く際に,左サイドミラーと左フロントフェンダーが自転車のハンドル右側に接触したというものであり,被告は10%の過失相殺を主張する。 【原告らの主張】 事故態様は,被告運転自動車が原告A運転自転車に追突したというものであり,過失相殺をすることはできない。 (2) 損害額 【原告らの主張】 ア 原告Aの損害 原告Aの損害は以下のとおりである。 (ア) 傷害による損害 1961万8483円 a 治療費 1005万1832円 b 入通院雑費 75万4500円 c 休業損害 564万2151円 d 傷害慰謝料 317万円 (イ) 後遺症による損害 5376万7282円 a 介護料 498万3600円 b 後遺症逸失利益 2078万3682円 c 後遺症慰謝料 2800万円 (ウ) 弁護士費用 330万円 イ 原告Bと原告Cの損害 原告Bと原告Cの損害は以下のとおりである。 (ア) 固有の慰謝料 各自500万円 原告Aが生死の境をさまよい,最終的には自賠責等級第1級の後遺症を負ったことにより,原告Bと原告Cは父親の死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被った。その固有の慰謝料は各自500万円である。 (イ) 弁護士費用 各自50万円 ウ まとめ 被告に対し, (ア) 原告Aは3729万1833円 19,618,483+53,767,282-39,393,932+3,300,000=37,291,833 (イ) 原告Bと原告Cは各自550万円 と各金員に対する事故日である平成13年11月17日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。 第3 争点に対する判断 1 過失相殺(争点(1))について 交通事故証明書(甲1)の事故類型欄には車両相互の「追突」のところに○がついており,事故時の状態欄には,原告A,被告双方とも「運転」のところに○がついている。この証明書からは,被告運転自動車が原告A運転自転車に追突したことが読み取れる。追突の場合,過失相殺をしないのが原則である。 保険会社が原告代理人弁護士に宛てた書面(甲7)には「リサーチの原因調査結果を踏まえ,自転車の『蛇行運転』及び『左側に寄らない走行』としてA様の過失を10%とさせていただきました。(なお,同原因調査報告では過失30%とされております。)」との記載があるが,ここに引用されている「調査結果」ないし「調査報告」は証拠として提出されておらず,ほかにこの記載を裏づける証拠もいっさい存在しない。 また,事故の時間帯が午前3時台の真夜中であること,原告Aの負った傷害が脳挫傷等であり,衝突により相当大きな衝撃を受けたと認められることからすると,被告運転自動車の事故時の速度は相当大きなものであったことが推測できる。一方,原告Aは当時72歳と高齢であった。 以上の点を総合的に考慮し,本件において過失相殺をするのは妥当でないと判断する。 2 損害額(争点(2))について (1) 原告Aの損害 ア 傷害による損害 1645万6879円 (ア) 治療費 1005万1832円 当事者間に争いがなく,金額も妥当である(甲7)。 (イ) 入院雑費 75万4500円 原告Aは,治療期間中,いったん退院して特別養護老人ホームに入所していたことがあるが,実質的にはこの期間も入院と同視できるから,入院日数は事故日から症状固定日までの503日とすべきである(甲7,10)。入院雑費は1日につき1500円とすべきであるから合計75万4500円である。 503×1,500=754,500 (ウ) 休業損害 248万0547円 基礎収入を算定するにあたり参考となる事情は次のとおりである(かっこ内に掲げる証拠のほか,原告A法定代理人Dの尋問結果と弁論の全趣旨により認める)。 a 原告Aは事故当時ひとり暮らしであり,年金を受給していたほか,農業をして生計を立てていた。年金収入は年間46万円ほどである。 b 原告Aは事故の10年ほど前に脳梗塞を発症していたが,その程度はそれほど重いものではなく(甲2),生活は自立しており,農業をすることもできた。 c 原告Aには母親がおり,原告Aがひとりでその面倒をみていたが,事故の2年ほど前からは施設で生活するようになった。この母親の生活のための費用は多いときで1か月10万円程度であり,母親自身の年金(原告Aと同程度の金額)で足りないときは原告Aも援助をしていた。 d 原告Aの所有する農地は全部で1500坪ほどあり(甲6),原告Aはここでひとりで桃とブドウを栽培していた。売上げは年間で100万円程度,経費率は50%程度と推測される。もっとも,山梨市長の発行した所得証明書によれば,原告Aの平成12年中の所得は9万9560円である(乙1)。 e 原告Aは,農繁期には近所の農家の手伝いをしたり,農閑期には土建屋の土木作業員をするなどして,日銭を稼いでいた。いずれも日当1万円程度であったが,年間にどの程度働いていたのかは不明である。 以上の事実に基づき基礎収入について判断する。まず,原告Aの稼働状況を前提にすると,所得証明書の数字が現実の原告Aの収入を反映しているとはとうてい考えられないから,これにしたがうことはできない。一方で,賃金センサス平成13年第1巻第1表男性労働者学歴計・65歳以上の平均年収額は409万4500円だが,上記の事実によれば,原告Aの実際の収入はこれよりはるかに低いものだったと推測される。そこで,上記の事実や賃金センサスの数字を総合的に勘案して,原告Aの事故当時の年収額は多くても180万円を超えるものではなかったと判断し,この金額を基礎収入とする。 事故から症状固定までの日数は503日だから,休業損害は以下の計算式により248万0547円である。 1,800,000÷365×503≒2,480,547 (エ) 傷害慰謝料 317万円 事故態様,傷害の部位,程度,入院日数を基礎に,原告らの主張をも勘案して,傷害慰謝料は317万円とする。 イ 後遺症による損害 4168万4800円 a 介護料 498万3600円 介護料は年間60万円である(甲7)。症状固定時73歳で,平均余命は11年であるから,11年のライプニッツ係数8.306をかけると,合計額は498万3600円である。 600,000×8.306=4,983,600 b 後遺症逸失利益 870万1200円 休業損害の算定のところで検討したところにしたがい,基礎収入は年間180万円とする。 後遺症の自賠責等級は第1級だから労働能力喪失率は100%である。 事故時72歳,症状固定時73歳であり,73歳から6年間就労可能とする。7年(73+6-72)のライプニッツ係数は5.786,1年(73-72)のライプニッツ係数は0.952である。 これらの条件を前提にすると,後遺症逸失利益(事故時の現価)は以下の計算式により870万1200円となる。 1,800,000×1×(5.786-0.952)=8,701,200 c 後遺症慰謝料 2800万円 事故態様,後遺症の部位,程度(自賠責等級第1級)などの事情を総合的に勘案し,後遺症慰謝料は2800万円とする。 ウ 損害の填補 ▲3939万3932円 エ 弁護士費用 185万2253円 損害填補後の損害残額が1874万7747円であるので,その約10%にあたる185万2253円を弁護士費用とする。 (16,456,879+41,684,800)-39,393,932=18,747,747 オ 請求認容額 2060万円 18,747,747+1,852,253=20,600,000 (2) 原告Bと原告Cの損害 ア 固有の慰謝料 各自50万円 原告Bと原告Cは原告Aの子であるから,原告Aが重傷を負い自賠責等級第1級の重度の後遺症が残ったことからすると,父親の死亡した場合に比して著しく劣らない程度の精神的苦痛を被ったものとしてその固有の慰謝料の発生を肯定することができる。 その金額は, a 上記に認定したとおり,原告Bも原告Cも原告Aからは自立し,原告Aとはまったく別々の生活を送っていたこと b 原告Aのいとこで現在原告Aの成年後見人となっているDは事故前から原告Aと行き来があったが,そのDは,以前から原告Bとも原告Cとも音信不通であったと述べており,原告Bも原告Cも原告Aとの間に行き来はなかったことがうかがわれること c Dは,事故後においても,原告Bと原告Cが原告Aを見舞っているのを見たことはないし,事故についてふたりと話をしたことすらないと述べていること などの事情を総合的に勘案し,各自50万円とする。 イ 弁護士費用 各自5万円 慰謝料の金額が50万円であることに基づき,弁護士費用は5万円とする。 ウ 請求認容額 各自55万円 3 結論 被告に対し,不法行為に基づき, ア 原告Aは2060万円 イ 原告Bと原告Cは各自55万円 と各金員に対する事故日である平成13年11月17日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求めることができる。原告らの請求はこの限度で理由がある。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘